バイトを無断欠勤し続けた結果・・・
誠意を見せろと言われて・・・
内容
「息子がバイト先の店から無断欠勤の損害賠償を請求されました」。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者によると、賠償額は1日5000円計算で、6日間分で計30000円。さらに「誠意をみせろ」ということで追加で70000円が上乗せされ、あわせて10万円を請求されています。また延滞金が1日1000円になるそう。
相談者は「少し危ない店らしく今回の支払いだけではなくダラダラと請求されそうで不安です」と打ち明けます。こうした場合、お金を支払わなきゃいけないのでしょうか。
村松由紀子弁護士に聞きました。
ーー息子は支払いに応じる義務はありますか
結論から言って、支払いをする義務はありません。
相談者の息子さんが無断欠勤をしたことは、労働契約の不履行となります。しかし、労働契約の不履行について、雇用主が違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることは、法律上、禁止されています(労働基準法16条)。
ーー雇用契約の場合に、サインなどしていた場合はどうなりますか。
バイト先との雇用契約などで、「無断欠勤の場合、1日5000円の賠償」などと定められており、バイト先がこれを根拠に6日分、計3万円や延滞料を請求しているとしても、一切、支払う必要はありません。
ーーでは従業員は、何をしても賠償請求されることはないのですか。
そうではありません。上記の法律も、雇用主に現実損害が発生した際の従業員への損害賠償請求そのものを、禁止しているわけではありません。
ただ、実務上は、「雇用主は従業員によって利益を得ているのであるから、従業員による損害についても、基本的には雇用主が負担すべき」と考えており、従業員の賠償責任について限定的に認めているにすぎません。
感想
無断欠勤する人も悪いですが、誠意を見せろと言われて金を追加されるのも酷いもんですね。
誠意って何ですか?会社に尽くす心?そんなもんがあるなら無断欠勤しないと思いますけどね・・・
相当な理由があったのか言い出せないことだったのか・・・どちらにしてもこういったことで誠意という言葉を使うのが腹立たしいですね。
コメント